
被災により住宅ローンなどの支払が困難になった方へ
※自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機構のウェブサイト「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて」より
http://www.dgl.or.jp/guideline/
このたびの災害被害にあわれたお家の住宅ローンがまだ残っているという方の場合、一定の要件を満たしていれば、ローンの免除や減額を申し出ることができます!
以下の手続きでお問合せください。
1.ローン借入先の銀行などに連絡する。
最も大きな額を借りている銀行などの窓口へ連絡し、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続きを希望することを伝えていください。(主な銀行の連絡先は以下です。)
【県内の適応地域にある主な銀行等の問合せ窓口など】
玉島信用金庫 http://www.tamashin.co.jp/info/detail.php?eid=00383
おかやま信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/okayama/information/20180709_madoguchi.pdf
笠岡信用金庫 http://www.kasaoka.shinkumi.jp/pdf/saigai_saimu.pdf
吉備信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/kibi/pdf/20180708.pdf
備北信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/bihoku/ooame_saigai.pdf
トマト銀行 https://www.tomatobank.co.jp/mt/pdf/news_20180727.pdf
中国銀行 http://www.chugin.co.jp/up_load_files/news/761_pdf_1.pdf
中国労働金庫 https://www.chugoku.rokin.or.jp/kariru/seikatsu_loan/kinrousha.php
農林中央金庫 https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2018/30-15.html
政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/index.html
2.弁護士会へ手続き支援を依頼する。
銀行などの同意が得られましたら、岡山弁護士会へ連絡をし、手続き支援を依頼します。
●問い合わせ先:岡山弁護士会
住所:〒700-0807 岡山市北区南方1-8-29
TEL:086-223-4401(平日9:00~17:00)
岡山弁護士会 http://www.okaben.or.jp/active/disaster.html
3.銀行などに必要書類を提出します。
銀行などに債務整理を申し出て、必要書類を提出します。
書類作成は上記の弁護士会による専門家の支援が得られます。
4.調停へと手続きを進めます。
専門家の支援を得ながら、調停の手続きを進めていき、簡易裁判所へ特定調停を申し立て、確定すれば債務整理が成立します。
【本手続きのポイント(メリット)】
1.安心 :無料で専門家の支援を得て、手続きできます。
2.財産 :財産の一部を手元に残せます。(個別事情によります)
3.信用 :個人信用情報に登録されないため、以降の借り入れに影響しません。
まずは、ローン借入先の銀行などへ連絡しましょう!
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