(岡山市) 「みなし仮設」既に入居していても、後から適用できます

この度の豪雨災害で家屋が被害を受けた方は、災害救助法に基づき、次の制度を使えます。
●民間賃貸住宅借り上げ(みなし仮設住宅)制度・・・自宅が修理不能で、自らの資力では住居が確保できない方
●住宅の応急修理制度・・・日常生活に必要不可欠な部分を緊急に応急修理する
これらの制度はどちらかしか使うことができません。
主な条件は以下の通りです。
<みなし仮設住宅制度>
①自宅が「半壊」か「大規模半壊」か「全壊」で修理不能
②家賃は無料(入居できる物件の家賃の上限は人数によって異なる)
③入居期間は2年まで
④光熱水費などの自己負担有
⑤既に入居している場合でも、一定条件により制度の対象となる
問合せ先・・・岡山市住宅課(電話086-803-1466)
<住宅の応急修理制度>
①自宅が「半壊」か「大規模半壊」
②対象箇所が限られています(ドア等の開口部、上下水道の配管、トイレなど)
③限度額は584,000円
④写真が必要(修理前、修理中、修理後)
⑤既に修理が完了して支払いを済ませている場合は対象外
問合せ先・・・岡山市建築指導課(電話086-803-1446)か住宅課(電話086-803-1466)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。