(岡山市)家屋を公費で解体(事後申請もOK) 敷地内の土砂混じりガレキの撤去も

岡山市が、被災した家屋を公費(個人負担なし)で撤去する制度を始めました。
すでに解体してしまった後でも、費用の全部または一部を払ってもらえる場合があります。
●対象 「半壊」以上の損壊家屋
●受付期間 平成30年9月28日(金)~平成31年3月29日(金)
●大まかなながれ
**まだ解体していない・・・事前相談 ⇒ 現地調査 ⇒ 本申請~書類審査と現地確認 ⇒ 事前立会 ⇒ 工事~完了
**すでに解体した・・・事前相談 ⇒ 本申請~書類審査と現地確認 ⇒ 助成額の算定~通知 ⇒ 請求書提出 ⇒ 口座振込
●必要な書類 申請書、り災証明書(写)、建物配置図、写真など(これ以外にも必要な書類があります、詳しくはリンクをご覧ください)
●提出先 岡山市環境事業課(市役所分庁舎6階、電話086-803-1297)
(書類の受付のみ・・・北区・中区・南区役所のごみ対策班、東区役所総務地域振興課)
●その他 中小業者も利用できる場合があります。詳しくはリンクをご覧ください。
「平成30年7月豪雨により被災した半壊以上の家屋等の解体・撤去について」(岡山市HP)
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyousoumu/kankyousoumu_t00023.html
また、住宅の敷地内に流れ込んだ土砂混じりがれきも公費で撤去できることになりました。詳しくはリンクをご覧ください。
「平成30年7月豪雨により宅地内に堆積した土砂混じりがれきの撤去について」(岡山市HP)
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyousoumu/kankyousoumu_t00025.html
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