無くした「写真」や「位牌」見つかるかも 諦めずに問い合わせて
水害後に真備町地区の路上などで見つかった「落とし物」が、多数玉島警察署に届けられています。
写真やアルバム(4点)、位牌(3点)などなど持ち主にとってはお金に代えられない貴重な物や、バッグ、貴金属などがあります。持ち出して避難する途中で紛失したと思われるものもあるとのこと。
法律で3か月と定められている、この「落とし物」の保管期限が迫っています。期限を過ぎると県の所有物となり、換金できないものは原則廃棄処分になるとのこと。ものによっては、3か月経過後も処分せずように済むよう検討中ですが、写真やアルバムは廃棄せざるを得ない可能性が高いとのことです。
玉島署では、「思い当たる人は、流されたと諦めずに問い合わせて」と呼びかけています。
問い合わせ先 玉島警察署(会計課086―522―0110)。
↓山陽新聞10/6付に掲載されていた記事のデジタル版のリンク↓
真備で被災の拾得物保管期限迫る 位牌など、警察「問い合わせを」(山陽新聞さんデジ 2018/10/05)
http://www.sanyonews.jp/article/801622/1/?rct=2018_gou_news
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